お知らせ

自動車税

2016.5.23

ニュース

 今年も自動車税・軽自動車税の納付期限が近づいてきました。
皆様、すでに納付は済んでおられますでしょうか?
納付期限を過ぎてしまうと京都府の場合、下記の延滞金がかかってしまいます。

 納期限の翌日から1箇月を過ぎるまでの期間は年7.3%(各年の特例基準割合が
年7.3%に満たない場合は特例基準割合に年1%を加算した割合(上限は年7.3%)
となります。)→平成28年は年2.8%で計算します。

 納期限の翌日から1箇月を経過後の期間は年14.6%(各年の特例基準割合が
年7.3%に満たない場合は特例基準割合に年7.3%を加算した割合となります。)
→平成28年は年9.1%で計算します。

 1円でも無駄な出費を抑えるために納付期限の5月31日までに忘れずに納付を済ませましょう。

 

星田