お知らせ

印紙税の境界線

2016.8.3

ニュース

「51840円の領収書に印紙は要るの?」と、お客様から質問がありました。

結論から言えば、必要な場合と不要な場合が存在します。
平成26年4月1日より、領収書にかかる印紙税の非課税範囲が「3万円未満」から「5万円未満」に拡大されています。

したがって、領収書に消費税を含む51,840円のみを記載する場合は、「記載金額は51,840円」となり、印紙が必要となります。

一方、領収書に、「商品販売代金48,000円、消費税額等3,840円、合計51,840円」と記載したとします。この場合は、「記載金額は48,000円」となり、不要となります。消費税額が区分記載されている場合は、消費税相当額は記載金額とはされないからです。

このように、領収書の書き方だけで印紙の要否や必要額が変わってきます。
皆さま、ご注意下さい。

 

高村