お知らせ

住宅ローン控除の適用

2017.3.28

税務関連

平成28年度の確定申告も終わり、一安心された方も多いと思います。

 

毎年税制の改正がありますが、昨年平成28年度税制改正では、住宅ローン控除の適用対象が「居住者」から「個人」へ拡大されました。

これにより、これまで住宅ローン控除の適用対象外となっていた海外に転勤する者も、一定の要件を満たす場合、平成28年度分の所得税の確定申告から税額控除を受けられるようになりました。

 

一定の要件

  1. 住宅の取得等から6か月以内に生計一の親族が入居し、12月31日まで引き続き居住していること
  2. 住宅の取得者も帰国後には入居すること

 

以上の要件を満たせば、単身赴任は国内外問わず税額控除出来るようになりました。

 

そして、本税額控除は年間合計所得が3000万円以下である年に適用されるため、その年の国内源泉所得が、出国前の居住者期間に行った勤務等に起因する給与等のみであればその金額、出国後の非居住者期間にも国内に不動産の貸付対価等があれば、出国前の給与などの金額と不動産の貸付対価等の合計金額で適用の可否を判断することになります。

 

ここで注意点なのが、非居住者は「納税管理人」を定めなければ住宅ローン控除等の適用が受ける事が出来ないので、必ず納税管理人を定めて下さい。

※納税管理人の選任に当たっては、国内に住所を有する者で、出来るだけ納税者の納税地を所轄する税務署の管轄区域内に住所を有し、その委任事務に対し便宜を有する者から探すことになります。これ以外に資格要件はないため、国内に残る親族や勤務先の経理担当者等を納税管理人にすることが可能です。

 

来年の確定申告の為に知っておくと良いかもしれません。

 

小谷