お知らせ

中小企業等経営強化法

2016.7.20

ニュース

 平成28年6月に「中小企業等経営強化法」の施行日が閣議決定され、平成28年7月1日より施行されることとなりました。
 中小企業の人材育成、設備投資などによる生産性向上を支援する目的で実施されるものですが、大きな目玉として「新規取得の機械装置について、3年間固定資産税を1/2に軽減する」というものがあります。

 もちろん、軽減措置を受けるには経営力向上計画の認定を受ける必要があり、また、対象の機械装置についても条件があります。この特例の対象となる機械装置は、以下をすべて満たすものです。
 ①販売開始から10年以内のもの
 ②旧モデル比で生産性が1%以上向上するもの
 ③160万円以上の機械装置

 これまでの固定資産取得に係る優遇措置は、特別償却や税額控除といった措置が中心でしたが、固定資産税そのものを軽減することで、黒字企業だけでなく赤字企業にとっても恩恵を受けられる内容になっています。
 固定資産税の税率はおおよそ1.4%と低く、大きなメリットは感じられないかもしれません。しかし既存の設備投資減税の要件から「最新モデル」が除外されるなど、対象企業の範囲が広がっていますし、固定資産税の軽減以外にも、低利融資や信用保証限度額の拡充などの措置もとられています。
融資を受けて設備投資を行う企業も多いでしょう。ぜひ上手に利用したいものです。

 

松浦